第1章   総   則

  (名  称
第1条 本会は、「不惑会」と称する。
  (目  的
第2条 本会は、会員相互の融和団結を図ることを目的とする。
  (事務局
第3条 本会の事務局を、東京及びその周辺又は会員宅に置く。
  (事  業
第4条 本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
  (1) 会誌、名簿等の作成、配布
  (2) 相互扶助に関する事業
  (3) その他、本会の目的に相応しい事業

    第2章 会  員  等

  (会  員
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
  (1) 陸上自衛隊幹部候補生学校第40期卒業生
  (2) 同期相当の医科等の技術系幹部出身者
  (3) 前二項該当者以外で、陸上自衛隊における幹部任用区分66期B・U出身者
  (4) 会員の物故者遺族(夫人等)を「特別会員」とする。
  2 会員は、自己及び近傍の同期生に関する身上の変化等について、役員(地方別理事
    又は区隊別理事)に連絡するものとする。
  (会  費
第6条 会員は、会費を納めるものとする。
   会費は、終身会費とし、金額10,000円とする。
  (除  名
第7条 本会の体面を著しく損する行為のあったものは、本部会の決議をもって除名する
    ことができる。

    第3章 組織及び運営
  (総  会
第8条 総会は、年1回 6月16日に開催するものとし、本会の最高決議機関とする。
  (臨時総会
第8条の1  臨時総会は、会員の発意により本部会の議決を経て開くことができる。
  (総会の成立と議決
第9条 総会は、会長がこれを招集し、会員の20%以上の出席をもって成立する。総会
    の議事は、出席者の過半数をもって決する。
  (役  員
第10条 本会に、次の役員を置く。
    会  長                        1名
    副会長                       1名
    方面隊区理事             各1名 (地方別理事と呼ぶ)
    幹候校区隊理事          各1名 (区隊別理事と呼ぶ)
    会  計                        1名
    会計監査                    1名
    事業幹事                 (必要の都度会長が指名する。)
  (本部会
第11条 会長、副会長、方面隊区理事、区隊理事をもって本部会を構成し、総会閉会時
    における議決機関とする。
  (本部会の開催及び議決
第12条 本部会は、会長が必要と認めた場合及び他の役員の要求があった場合に随時開
    催することができるものとし、持ち回りによる議決を妨げない。本部会の議決は、
    過半数によるものとする。
  (会長及び副会長
第13条 会長及び副会長は、会員中から互選により選出するものとし、本部会の承認を
    もって決定するものとする。
   2 会長は、本会を代表して会務を統括し、併せて総会又は本部会の議長をつとめるも
    のとする。
   3 会長は、会務の執行にあたって、その内容が総会又は本部会の開催を必要とする場
    合以外は、副会長との協議により決定し執行することができる。ただし、その決定、
    執行事項は直ちに本部会に連絡するものとする。
   4 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。
  (地方別理事
第14条 地方別理事は、各方面隊区会員の互選による。
   2 地方別理事は、各方面隊区を代表して会務の執行を補佐する。
  (区隊別理事
第15条 区隊別理事は、各区隊会員の互選による。
   2 区隊別理事は、各区隊を代表して会務の執行を補佐する。
  (会  計
第16条 会計は、会長が指名し、本部会の承認を得るものとする。
   2 会計は、会長の命を受けて会計に関する業務を行う。
  (会計監査
第17条 会計監査は、本部会が選出する。
   2 会計監査は、会計の行う業務を監査する。
  (役員の任期及び交代
第18条 役員の任期は5年とし、再任を妨げない。
   2 役員の交代は、次の場合とする。
   (1) 任期満了
   (2) 身上、その他の理由により会務遂行が不可能な場合
   (3) 会長が、特に必要と認めた場合
  (役員の兼任
第19条 会長及び会計監査以外の兼任は、これを妨げない。

    第4章   会   計

  (会計年度
第20条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
  (出納及び決算
第21条 出納は、会長の承認を得て、会計役員が行うものとする。
   2 会計決算は、年1回会計監査役員のかんさをうけるとともに、毎年会誌等を通じて
    会員に報告するものとする。

    第5章   雑   則

  (会則の改正
第22条 本会則の改正は、総会の3分の2以上の賛同による。
  (相互扶助等の基準
第23条 相互扶助等の基準は、次による。
   (1) 会員の死亡                3万円相当の供物及び弔電
   (2) 会員の配偶者の死亡   1万円相当の供物及び弔電
   (3) 会員の子女の死亡     弔電
   (4) その他、会長が特に必要と認める場合   その都度検討
 

付   則
  本会則は、令和4年6月16日から適用する。



                                                  
        

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